TEL. 082−961−5183
〒733‐0823 広島市西区庚午南二丁目37番1号
プレゼンスビル 204
相続は人の死亡によって開始されます。相続人は、亡くなった方が死亡時に有していた財産を引き継ぎます。相続財産には不動産や預金・現金などのプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます(相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。民法896)。財産の分け方は、遺言書があればそれに従いますが、遺言書がない場合には相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって決めなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください→
相続に関するご相談は無料で承ります。
人の最終意思を尊重し、死後にその意思の実現を保証するための制度です。自分が亡くなった後、相続人間での無用の争いを招かないためにも遺言は必要ですが、相続人以外のお世話になった方に財産を残してあげたいなどの意思をお持ちの場合にも遺言は有効な方法です。
遺言の方式は民法で厳格に定められており、民法に定められた要件を満たしていない遺言は無効になってしまいます。また、最近ではシングルマザーが未成年者の子供のために遺言書を作成しておくケースも増えています。
詳しくはこちらをご覧ください→
遺言に関するご相談は無料で承ります。
外国籍の方が日本に滞在するには在留資格が必要です。在留資格は入管法(出入国管理及び難民の認定に関する法律)により27種類に分類されており、それぞれ日本での活動の目的によって資格が異なります。留学生が日本で就職する場合や、日本人と結婚する場合、また日本に永住を希望される場合などには在留資格の変更が必要になります。当事務所は申請取次行政書士としての認可も受けていますので、書類作成だけではなく、入国管理局への申請代理まで承ることができます。
詳しくはこちらをご覧ください→
帰化とは外国籍の方が日本の国籍を取得し、日本人になることをいいます。帰化申請は手続き上、世帯を同一にする家族単位で取り扱われており、家族の一部が異なる住所地に居住している場合でも一家の中心者の居住地を管轄する法務局に一括して申請することができます。
帰化申請の必要書類の収集・作成は膨大な手間と時間がかかります。帰化を考えていたけれども、忙しくて踏み出せなかった方。せひ当事務所にご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください→
契約書に期待される効果は、紛争を未然に防ぐことにあります。しかし契約書に記載された文言が、不明瞭であったり多義的であったりすると、逆に紛争を招く結果にもなりかねません。
詳しくはこちらをご覧ください→
これから事業を始められる方、個人事業から法人成りをお考えの方、有限会社からの移行をお考えの方。あらゆる方々のビジネスプランに対応し、株式会社、合同会社、有限責任事業組合など、最適の会社形態をご提案し、設立のお手伝いをさせていただきます。
詳しくはこちらをご覧ください→
〒733−0823
広島市西区庚午南二丁目37番1号
プレゼンスビル 204
TEL 082−961−5183
携帯 090−1703−6209